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事務所案内

1.ご挨拶
平成4年4月から個人行政書士事務所として、お客様と職員に支えられながら、非常に楽しく、やり甲斐のある仕事をさせていただき、順調に事務所経営を続けてくることができました。

しかし、行政書士のような資格商売は、他の営利事業と違い、資格者が死亡などにより、仕事を続けることが不可能になると、事務所を閉鎖しなければなりません。そうなると、許可申請等の手続きを依頼中のお客様には、申請期限や営業計画などに狂いが生 じ、多大な迷惑をお掛けする危険も考えられますし、勤務する職員にも迷惑が掛かることになります。

そして、人間には寿命がありますが、組織は、可能な限り永続させるのが組織の長の仕事だと考えています。そのためには、円滑な世代交代が必要ですし、組織の権力を握る者が、組織を私物化することは許されるものではありません。

そのような理由により、以前から、複数の資格者による事務所経営を考えていましたので、一時期は、行政書士共同事務所として営業していたこともあります。しかし、平成16年の行政書士法の改正により、行政書士法人の設立が可能になったため、平成17年12月「行政書士法人じゅげむ」を設立いたしました。

法人設立により、少しでも文珠師利菩薩に近づくことができ、一段と業務受諾許容量も増加したことにより、さらにお客様の信頼にお応えできるようになりました。
今後もより一層の努力していく所存でございますので、よろしくお願いいたします。

                                         平成18年12月1日
                                         代表社員 酒井和久

2.法人名「じゅげむ」とは
「じゅげむ」は、落語の題名ですが、漢字で書くと「寿限無」となります。「じゅげむ」の意味は、この漢字で表されています。「ことぶき、かぎりなし」。やっと生まれた我が子に、親の願いを託した名前です。

当法人名は、お客様の寿(繁栄)が、当法人の寿(繁栄)になり、それが、またお客様の寿(繁栄)となる、良い循環が続くように願って命名しました。
お客様の限り無い寿(繁栄)が当法人の願いです。

3.法人概要
@法 人 名 行政書士法人 じゅげむ
A資 本 金 500万円
B所 在 地 〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町476-5
C役 員 代表社員 酒井和久(行政書士)
         社員 渡辺航三(行政書士)
*行政書士法人の役員は、行政書士であることが必要であり、社員という職名で登記されます。
 身分確認はコチラ→日本行政書士会連合会会員検索システム
D職 員 男性1名、女性3名、計4名  
E設 立 平成17年12月12日
F主要業務 建設業許可、産廃業許可、運送業許可、会社設立、会計記帳、相続、以上に関連する業務
G社員と職員の自己紹介

4.沿革
平成 4 年 4 月11日 浜松市初生町にて「行政書士酒井和久事務所」開業
平成14年 2 月12日 浜松市三方原町476-5(現在地)に事務所を移転
平成15年 6 月 6 日 浜松市高林にて「行政書士渡辺航三事務所」開業
平成17年12月12 日 浜松市三方原町476-5にて「行政書士法人じゅげむ」設立

5.行政書士法人とは
@行政書士業務を組織的に行うことを目的として、2人以上の行政書士が共同して設立した法人で、法に定める一定の要件を満たし、登記することによって成立します。
組織形態は、合名会社に関する規定を多く準用していることから、合名会社に準じたものとなっています。

A上記のとおり、個人行政書士事務所と違い、行政書士が2名以上在籍していますので、1人の行政書士が事故などにより欠ける時期があっても、依頼された業務を続けることが可能であり、依頼中のお客様は勿論のこと、今までの顧客の皆様にも心配をお掛けすることがありません。そして、法人職員も路頭に迷う心配がなく、安心して仕事に従事できます。

B行政書士法人じゅげむは、お客様、職員、当法人の未来を考えて設立しました。健全な行政書士法人を永続させるためには、この組織は公器に準ずるものであるという自覚、円滑な世代交代、適正な資本投下、そして、お客様からのご愛顧が最大必要条件となります。そのためには、依頼された業務が終了しても、お客様に有意義な情報を提供するなどして、お客様のお役に立てる末永いお付き合いをさせていただきます。