上手な産業廃棄物収集
運搬業許可申請の方法

産業廃棄物収集運搬業許可は、取り扱う産業廃棄物の種類、許可申請を行う行政窓口により、その内容が変わります。特に、他の営業許可と比較すると、同じ内容の許可申請を行う場合でも、その行政窓口により、申請に必要な添付書類、そして、その記載方法が大きく違う場合があります。
安いからという理由だけではなく、廃棄物処理法、財務、商業登記関連などの幅広い知識と経験のある行政書士に依頼されるのがよいと思われます。お客様自身で申請することも可能でしょうが、長い目で考えると、信頼できる行政書士に依頼したほうが、費用対効果が高くなるでしょう。

1、個人業者様が産廃収集運搬業許可申請を行う場合
個人業者として許可申請を行う場合と、会社を設立してから許可申請を行う場合の長所と短所をよく検討してから申請しましょう。

2、個人事業者様が株式会社(法人)を設立してから、産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う場合
@株主、役員、役員以外の相談役など
欠格要件に該当する株主、役員(代表取締役・取締役・監査役など)、相談役など、肩書きの有無に関わらず、その会社に対して実質的な支配力を有する者が存在する場合には、許可を取得することができませんので、株主の募集、役員の選任などには注意しましょう。
A代表取締役、取締役、使用人
許可申請に必要な産廃講習会修了証保持者は、代表取締役、取締役又は一定の要件を備えた使用人にしておく必要があります。
B資本金
堅実な経営と節税などを考慮して資本金額を決めましょう。
C目的
登記簿謄本(法人登記事項証明書)に、許可申請に応じた文言で事業目的が記載されていないと、目的変更登記が必要になります。

3、許可の区分と廃棄物の種類
@産業廃棄物収集運搬業の許可は、管轄行政許可権者(例:浜松市、静岡県など)に対して行う必要があります。市町村合併が予定されている場合は、それを上手に利用すると、費用の節約になります。
A危険性のある廃棄物が対象となる特別管理産業廃棄物の許可とそれ以外の産業廃棄物の許可に区分されます。両方の許可が必要と考えられる場合は、特別管理産業廃棄物講習会修了証があれば、それ以外の産業廃棄物の許可申請にも使えるので、両方の講習会に行く必要はありません。
B特別管理産業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物は、その種類(廃プラスチック類、金属くずなど)が細かく規定されていますので、お客様の事業にとって、必要な種類の許可申請を行う必要があります。
C上記@〜Bを考慮して、二度手間になり、余分な出費をすることがないようにしましょう。

4、産廃講習会修了証(この修了証保持者が許可申請には必要です。)
@個人事業として許可申請される場合は、原則として、個人事業者様本人が講習会の受講、修了証を取得してください。
A会社(法人)として許可申請される場合は、原則として、登記簿謄本(法人登記事項証明書)に記載されている取締役のうちの一人が講習会の受講、修了証を取得してください。
B受講する講習会は、上記3のAを参考にして、無駄のない受講をしてください。

5、財務内容
一定の財務要件が備わっていないと、許可申請が困難になることもありますので、少なくとも3期連続で赤字決算となることは避けましょう。
@浜松市、静岡県などは、損失の原因と経営改善計画書、借入金返済計画書の提出を求められることがあります。
A豊橋市、愛知県などは、中小企業診断士が作成した経営診断書の提出を求められることがありますので、その費用も考えなくてはなりません。
B3期連続赤字の場合は、今期決算月を考慮して、申請日を決めるのも良い方法でしょう。

6、許可の更新申請
複数の許可(浜松市許可と静岡県許可など)を保有していて、その許可期限日にズレがある場合は、その許可内容とそのズレの期間を考慮して、許可の繰り上げ更新の申請をするのも良い方法でしょう。
それにより、次回講習会受講に無駄が無くなり、許可更新申請費用も節約できるようになることがあります。


行政書士法人じゅげむは、廃棄物関連の許認可等が主要業務であり、下記のような経験と実績があります。そして、単に許可申請のお手伝いをするだけではなく、廃棄物関連の営業、適正処理などに必要な情報の発信、そして相談を受けたりと、お客様の会社経営のお役に立てるような末永いお付き合いをさせていただいています。

【許可取得先行政庁実績】
1、産業廃棄物収集運搬業
浜松市、静岡県、静岡市、豊橋市、愛知県、岡崎市、豊田市、名古屋市
岐阜県、川崎市、東京都
2、特別管理産業廃棄物収集運搬業
浜松市、静岡県、豊橋市、愛知県、岐阜県
3、産業廃棄物中間処分業
浜松市、静岡県、豊橋市
4、特別管理産業廃棄物中間処分業
浜松市、静岡県

【許可取得(種類、処分方法)実績】
1、産業廃棄物収集運搬業
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、 動植物性残さ、金属くず、ガラ陶、鉱さい、がれき類
2、特別管理産業廃棄物収集運搬業
感染性産業廃棄物、引火性廃油、特定有害廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカ リ、特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ
3、産業廃棄物中間処分業
破砕、圧縮、溶融、破砕分離、焼却、油水分離、中和、活性汚泥、乾燥、切断
4、特別管理産業廃棄物中間処分業
油水分離、蒸留、焼却、中和・還元・凝集沈殿
5、産業廃棄物収集運搬業積替保管
廃プラ、金属くず、ガラ陶、がれき類、廃家電

産業廃棄物関連業務許認可等申請実績】
1、一般廃棄物収集運搬業許可申請
2、自動車リサイクル法(解体業、破砕業)許可申請
3、廃棄物再生事業者登録申請
4、古物商許可申請
5、建設業許可申請
6、解体工事業登録申請
7、運送業許可申請