本文へジャンプ

 

ぺットに関する法律的な相談は
行政書士にお任せください!


 2000年12月より従来の「動物保護管理法」を改正し「動物愛護管理法」が施行されました。
 この法律では、飼い主の責任を広く求めていたり、ペットショップなど動物取扱業といわれる業務を始めるには届出が必要となるなど様々な改正点があります。

 そして2005年6月22日に「動物愛護管理法」が再改正され、2006年6月1日に施行されました。
動物取扱業の登録制」「動物取扱責任者の選任」などの点が改正がされました。

 現在、静岡県内においてペットに関する法律的な案件を手がける方はほとんどいらっしゃらないようです。
これからますますペットの存在が大きくなるにつれて様々な問題が起こってくることが考えられます。
当事務所では、まだ「動物法務」と呼ばれるこのような案件を手がけた経験は少ないのですが、来るべき「ペット家族化」時代に向け、この分野に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

ペットを飼われている方も、ペットショップを始めよう、またはすでに始めているという方も「誰に相談すればよいかわからない」というような方はとりあえずご連絡ください

当事務所においてはペットに関することの他にも、各種コンサルティング・許認可申請・書類作成・法務相談も行っておりますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせ下さい。


◇ペットビジネスに関する許認可申請代行◇
 
◇ペットビジネスに関する書類作成◇

◇ペットトラブルに関する書類作成◇


この他、ペット・動物に関することでしたら何でもご相談下さい。